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大阪地方裁判所 昭和60年(ワ)2914号 判決 1987年11月27日

原告

荻野光広

被告

平田重機こと平田貞治

主文

一  被告は原告に対し、一三五万九〇九〇円及びこれに対する昭和六〇年四月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一五分し、その一四を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、二〇〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年四月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

原告は、昭和五七年九月五日、石田石油株式会社の経営する兵庫県西宮市獅子ケ口一番一号(以下、「本件現場」という。)所在のガソリンスタンド給油設備の屋根の新築工事のうち鉄骨組立工事を下請けしていた池田溶工所こと池田恒夫(以下、「池田」という。)の被用者として本件現場に赴き、トラツクに積載されている鋼材を被告の被用者である訴外南出広宣(以下、「南出」という。)の操縦するクレーン車のクレーンによつて所定の位置に降ろす作業(以下、「本件クレーン作業」という。)に従事中、ワイヤーロープで吊り上げられた鋼材が横揺れしてガソリンスタンドの給油施設に触れることがないようこれを手で押さえていたところ、クレーンのブームの旋回に伴い右ワイヤーロープが同所上空を通つていた高圧電線(二二キロボトル)に接触したか、あるいは至近距離に接近したため、電流がワイヤーロープを通つて原告の押さえていた鋼材に流れてきて感電し、両手両足に電撃による火傷を負つた。(以下、「本件事故」という。)

2  責任原因

(一) 被告はクレーン車による資材の移動・運搬作業等を業とするものであり、その被用者である南出をして本件クレーン作業に従事させていたものであるが、本件作業現場の上空には高圧電線が架設されていたのであるから、クレーンを操縦していた南出としては、クレーンのワイヤーロープが右電線に接触もしくは至近距離に接近することのないように操作すべき注意義務があつたにもかかわらずこれを怠り、漫然と右ワンヤーロープを電線に接触もしくは至近距離に接近させた過失により本件事故を発生させたものであるから、南出の使用者である被告は、民法七一五条一項により、本件事故によつて原告の被つた後記損害を賠償する責任がある。

(二) 被告は本件事故当時右クレーン車を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条によつても本件事故によつて原告の被つた後記損害を賠償すべき義務を負う。

3  損害

(一) 治療経過

原告は、本件事故による前記傷害の治療のため、次のとおり熊野病院に入・通院を余儀なくされた。

(1) 昭和五七年九月五日から同五八年一〇月一〇日まで入院(四〇一日間)

(2) 同五八年一〇月一一日から同五九年五月二一日まで通院(二二四日間)

(二) 後遺障害

原告が本件事故によつて受けた前記傷害は、右治療にもかかわらず完治するに至らず、結局次のとおりの後遺障害を残したまま、昭和五九年五月二一日頃その症状が固定したが、右後遺障害は労基法施行規則別表身体障害等級表の第九級に該当する。

右足第四趾を第二節中部で切断

左足第一趾末節骨萎縮変形

右手第一指硬直及び著明な萎縮

右手第三指伸展不能

左手第一指硬直

(三) 入院雑費 四〇万一〇〇〇円

原告は前記入院中、雑費として四〇万一〇〇〇円を支出した。

(四) 休業損害 八〇〇万九三七五円

原告は本件事故前三か月間、一日あたり平均一万二八一五円の賃金を得ていたところ、右事故により症状の固定した昭和五九年五月二一日までの六二五日間、前記治療のため休業を余儀なくされ、賃金を得ることができなくなつたので、原告のその間の休業損害は八〇〇万九三七五円となる。

(計算式)

12,815×625=8,009,875

(五) 逸失利益 一七九七万七一七三円

原告は、本件事故当時五〇歳(症状固定当時五二歳)の健康な男子であつたところ、前記後遺障害のため、症状固定時から就労可能な六七歳までの一五年間にわたり、その労働能力の三五パーセントを喪失したものというべきである。そこで、前記一日あたりの賃金を基礎として算出した右期間の総収入額の三五パーセントからホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して右期間の逸失利益の症状固定時における現価を算出すると、一七九七万七一七三円となる。

(計算式)

12,815×365×0.35×10.981=17,977,178(円以下切り捨て)

(六) 慰藉料

原告が本件事故により長期間にわたる入・通院を余儀なくされたうえ、重篤な後遺障害を残したことは前記のとおりであつて、それによつて受けた肉体的・精神的苦痛は甚大であり、これを慰藉するに足りる慰藉料の額としては、六六七万六〇〇〇円が相当である。

(七) 弁護士費用

原告は本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し、その費用及び報酬として二〇〇万円を支払うことを約した。

4  損害の填補

原告は本件事故につき労災保険から休業補償給付金として四七八万二五五八円、障害補償給付金として五一〇万一〇五六円の支給を受けた。

よつて、原告は被告に対し、民法七一五条もしくは自賠法三条に基づき、右3の三ないし七の合計三五〇六万三五四八円から4の合計九七九万三六一四円を控除した残額二五二六万九九三四円のうち二〇〇〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和六〇年四月二六日から支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実のうち、クレーンのワイヤーロープが電線に接触したことは否認するが、その余は認める。本件事故は、ワイヤーロープが電線の至近距離に接近したため放電が生じたことによるものである。

2  同2(一)の事実は否認する。

被告の被用者南出には本件事故の発生につき何ら過失はなかつたものであるから、被告は民法七一五条による責任を負うものではない。すなわち、原告は玉掛け作業者としての資格を有し、本件クレーン作業においても、トラツク運転手や他の作業員を指揮してワイヤーロープに鋼材を取り付けさせたり、クレーン操縦者の南出に合図を送つたりするいわゆる玉掛係を担当し、右クレーン作業の責任者ないし中心的地位にあつたものであるが、クレーン操縦者である南出としては、その立場上玉掛係の合図に注意してこれに忠実に従う義務があり、特に本件クレーン作業に際しては、作業現場上空に電線が架設されていることは認識していたものの、それが高圧電線であることは知らず、また、ワイヤーロープと電線との距離を正確に認識することのできる位置にもいなかつたのであるから、クレーン操縦者に合図を送つて誘導する玉掛係の指示どおりに操縦するよりほかなかつたものであつて、しかも南出は玉掛係である原告の指示に従つて本件クレーンを操縦したのであるから、その際に本件事故が発生したとしても南出には何らの過失もないというべきである。のみならず、南出は、ワイヤーロープが本件電線に近付いた時、一旦クレーンの動きを停止させた上、原告に電線との接触の危険を警告したものであるが、それにもかかわらず原告は、危険はないから原告の指示どおり操縦するよう答えて更にクレーンを動かすよう指示したものであるから、南出に過失がないことは明らかである。

3  同2(二)の事実のうち、被告が本件事故当時本件クレーン車を所有してこれを自己の運行の用に供していたことは認める。しかし、前記のとおり、原告は玉掛係として本件クレーン作業を指揮していたものであり、右クレーン車の運転の補助に従事していた者であるから、自賠法三条にいう「他人」に該当せず、従つて、被告は原告に対し自賠法三条の責任を負うものではない。

4  同3(二)ないし(七)の事実は知らない。

三  抗弁

1  免責の抗弁

(一) 請求原因2(一)について(民法七一五条一項但書)

被告は、南出に対し安全にクレーン車を運転するよう常々注意し、その選任及び事業の監督につき相当の注意をしていたものであり、また、本件事故は、被告が相当の注意をしても不可避であつたものであるから、被告に責任はないというべきである。

(二) 同2(二)について(自賠法三条但書)

原告の過失が本件事故の唯一の原因であり、南出に何ら過失がなかつたことは前記請求原因に対する認否2のとおりである。

2  過失相殺

原告が本件クレーン作業における玉掛係としてその責任者の立場にあつたことは前記のとおりであるが、本件事故の原因となつた電線は地上約一一メートルの高さの所に架設されていたものであつて、原告はその電線の存在を認識しながら、これが大して危険なものでないと軽信して南出に対しクレーンのワイヤーロープをこれに接近させるよう指示したものであるから、本件事故の発生について原告にも重大な過失があることは明らかである。また、仮に原告が電線の存在に気付いていなかつたとすれば、容易に認識することのできる右電線の存在に気付かないでワイヤーロープをこれに接近させるよう指示したこと自体重大な過失というべきであるから、いずれにせよ損害額の算定に当たり、右過失を斟酌して大幅な減額がなされるべきである。

3  損害の填補

原告は、本件事故に基づく損害の賠償として、池田外二名から合計一三〇万円の支払いを受けた。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実はいずれも否認する。

2  同2の事実も否認する。

3  同3の事実は認める。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  本件事故の発生

請求原因1の事実(クレーンのワイヤーロープが高圧電線に接触したことは除く。)は当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第五号証及び証人南出広宣の証言によれば、本件事故は本件クレーンのワイヤーロープが作業現場上空の高圧電線の至近距離に接近したため放電が生じ、それが原因で発生したものであることが認められる。

二  責任

そこで次に、本件事故の発生につき被告の被用者で本件クレーンの操縦者である南出に過失があつたかどうかの点について判断するに、成立に争いのない甲第六号証、乙第一号証の一、二、乙第二号証、検乙第一ないし第三号証、証人南出広宣の証言及び原告本人尋問の結果によれば、以下の事実が認められる。

1  南出は、クレーン車の運転手としての経験から、クレーンのブームやワイヤーロープが高圧電線に近付くと電線とワイヤーロープ等との間に放電が生じてクレーン作業者が感電する危険があるということをよく知つていたところ、本件クレーン作業の際には、南出の座つていたクレーン車の操縦席から、本件現場の上空約一一メートルの所に電線が架設されていることとともにワイヤーロープの先端に吊り下げられた鋼材を手で押さえながら合図を送つてくる原告の姿も十分目に入る状況にあり、南出は現にその両者を認識しながらクレーンを操作していた。

2  一方、原告はかねてより玉掛け作業の資格を有していた者であり、本件クレーン作業においても、トラツク運転手や他の作業員に指示してトラツクに積まれている鋼材をクレーンのワイヤーロープに取り付けさせたり、クレーン操縦者である南出に合図を送つてクレーン操作(ブームの伸縮・上げ下ろし・旋回やワイヤーロープの伸縮など)を誘導したりするいわゆる玉掛係を担当していたが、本件事故当時、現場上空に電線が架設されていることに気付かなかつたため、鋼材に手を添えながらクレーンのブームを旋回させるよう南出に合図を送つていたときも、上空の電線の方を向いてこれに注目することもなく、電線の存在に何ら配慮しないまま指図を続けていた。

3  本件事故が発生したのは、原告がそのような状態で南出に合図を送り、その合図に従つて南出がクレーン操作を続けたため、ワイヤーロープが電線の至近距離に接近したことによるものである。

右認定の事実によれば、本件クレーン作業は玉掛係である原告とクレーン操縦者である南出との共同作業であり、原告の合図に従つて南出がクレーンを操縦する関係にあつたものではあるけれども、玉掛係の原告が上空の電線に気付かないまま南出に合図を送つている様子であることは南出にも容易に窺えたはずであるから、このような場合、クレーン操縦者である南出としても、玉掛係である原告の合図に盲従することなく、原告に対し電線が存在することを警告するとともに、原告において電線の存在に気付きそれを配慮した上で合図をしていることを確認したのちこれに従うことにより、本件のごとき感電事故の発生を未然に防止すべき注意義務があつたものというべきである。しかるところ、証人南出広宣の証言中には右のような警告・確認をした旨の供述部分があるけれども、原告本人尋問の結果に照らしても俄かに採用しがたく、他にこれを認めるに足りる証拠は見当たらないから、南出としては、そのような警告・確認をしないまま、漫然と原告の合図に従つてクレーン操作を続けたものといわざるを得ず、その点において同人には右注意義務を怠つた過失があるものといわなければならない。

そうすると、本件事故は被告の業務の執行中にその被用者である南出の過失によつて生じたものというべく、しかも抗弁1(一)についてこれを認めるに足りる証拠は存在しないから、被告は民法七一五条一項により、原告が本件事故によつて被つた損害を賠償する責任を負うものというべきである。

三  損害

1  原告の治療経過、症状固定及び後遺障害

請求原因3(一)の事実は被告において明らかに争わないところであり、また、弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる甲第二号証及び成立に争いのない甲第三号証によれば、同(二)の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

2  入院雑費

原告が四〇一日間入院したことは前記のとおりであり、経験則上、右入院期間中一日当たり一〇〇〇円の雑費、合計四〇万一〇〇〇円を支出したものと推認するのが相当である。

3  休業損害

弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる乙第三号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和七年三月一〇日生(本件事故当時五〇歳)の健康な男子で、昭和五七年七月頃から本件事故当日まで池田に雇用されていたこと、池田方での賃金の支給方法はいわゆる日給月給制(一日当たりの日当を月末にまとめて支給する。)であつたところ、同年七月分の支給額は二八万九〇〇〇円、同年八月分の支給額は二九万二〇〇〇円、同年九月分(但し五日分)の支給額は六万五〇〇〇円であり、従つて右期間の一日当たりの平均賃金額は九六四一円であつたこと、六二五日間の前記入通院期間中、原告が休業を余儀なくされ賃金の支給を受けられなくなつたことがそれぞれ認められるから、その間に原告の被つた休業損害の合計額は六〇二万五六二五円となる。

もつとも、甲第三号証の四中には、労災保険法に基づく休業補償給付等の算定の基礎となる原告の一日当たりの平均賃金は一万二八一五円である旨の記載があるけれども、その算定の根拠は必ずしも明らかでなく、原告が前記期間中に池田以外から収入を得ていたことを認めるに足りる的確な証拠も見当らないから、これによつて右認定が左右されるものではなく、他にこれを動かすに足る証拠はない。

(計算式)

(289,000+292,000+65,000)÷(31+31+5)=9,641(円以下切捨て)

9,641×625=6,025,625

4  後遺障害による逸失利益

前記認定の後遺障害の内容・程度によれば、原告は右後遺障害のため、その症状固定時の五二歳から稼働可能な六七歳までの一五年間に亙り、その労働能力の三五パーセントを喪失したものと認めるのが相当である。

そこで、右期間中に得られたはずの総収入額の三五パーセントからホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して右期間の逸失利益の症状固定時における現価を算出すると一三五二万四三六七円となる。

(計算式)

9,641×365×0.35×10.9808=13,524,367(円以下切捨て)

5  慰藉料

前記認定の本件事故の態様、原告の傷害の部位・程度、治療経過、後遺障害の内容・程度、その他証拠上認められる諸般の事情を考慮すると、本件事故によつて原告が被つた精神的・肉体的苦痛を慰藉するに足りる慰藉料の額としては五〇〇万円が相当である。

四  過失相殺

原告が本件クレーン作業において玉掛係を担当していたことは前記のとおりであるところ、右作業は地上から十数メートルの高さにまで伸びているクレーンのブームやワイヤーロープを前後左右及び上下に移動させて行うものであるから、クレーン操縦者に合図を送つて操縦の指図をする玉掛係としては、初歩的義務として、作業現場の上空に電線その他の危険物・障害物が存在しないかどうかを確認した上クレーン操縦者に合図を送るべき注意義務を負つていたものというべきである。しかるに、原告がこの義務を怠り、本件事故に遭うまで現場上空の電線に気付くことなく南出に合図を送つていたため本件事故に遭うに至つたものであることは前記認定のとおりであるから、本件損害額の算定については、原告の右落度を斟酌して、前記損害額の六割を減ずるのが相当である。

五  損害の填補

1  休業損害及び後遺障害に基づく逸失利益

原告が本件事故につき、労災保険から休業補償給付金として四七八万二五五八円、障害補償給付金として五〇一万一〇五六円の支給を受けたことは原告の自認するところであるところ、前記3の休業損害の額から六割を減じた額(二四一万〇二五〇円)は、右休業補償給付金の額を下廻るものであるから、原告が被告に請求し得る休業損害の額は零となり、また、前記4の後遺障害に基づく逸失利益の額から六割を減じた額(五四〇万九七四六円。円以下切捨て)から右障害補償給付金の額を控除すると、原告が被告に請求し得る後遺障害に基づく逸失利益の額は三九万八六九〇円となる。

2  抗弁3の事実は当事者間に争いがない。

六  弁護士費用

原告が弁護士である原告代理人に本件訴訟の提起と追行を委任し、その費用及び報酬の支払いを約したことは、弁論の全趣旨によつてこれを認めることができるところ、本件事案の内容、認容額等諸般の事情を勘案すると、本件事故と相当因果関係に立つ損害として被告に請求し得る弁護士費用の額は、一〇万円とするのが相当である。

七  結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、前記三の2及び5の損害の合計額に〇・四を乗じた金額に五1の残額を加えた額から五2の既払額を控除した残額に六の弁護士費用を加えた一三五万九〇九〇円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和六〇年四月二六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤原弘道 田邊直樹 真部直子)

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